『世界人権宣言』 (1948.12.10 第3回国連総会採択) 〈前文〉 人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利とを承 認することは、世界における自由、正義及び平和の基礎であるので、 人権の無視及び軽侮が、人類の良心を踏みにじった野蛮行為をもたらし、言論及 び信仰の自由が受けられ、恐怖及び欠乏のない世界の到来が、一般の人々の最高 の願望として宣言されたので、 人間が専制と圧迫とに対する最後の手段として反逆に訴えることがないようにす るためには、法の支配によって人権を保護することが肝要であるので、 諸国間の友好関係の発展を促進することが肝要であるので、 国際連合の諸国民は、国連憲章において、基本的人権、人間の尊厳及び価値並び に男女の同権についての信念を再確認し、かつ、一層大きな自由のうちで社会的 進歩と生活水準の向上とを促進することを決意したので、 加盟国は、国際連合と協力して、人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守の 促進を達成することを誓約したので、 これらの権利及び自由に対する共通の理解は、この誓約を完全にするためにもっ とも重要であるので、 よって、ここに、国連総会は、 社会の各個人及び各機関が、この世界人権宣言を常に念頭に置きながら、加盟国 自身の人民の間にも、また、加盟国の管轄下にある地域の人民の間にも、これら の権利と自由との尊重を指導及び教育によって促進すること並びにそれらの普遍 的措置によって確保することに努力するように、すべての人民とすべての国とが 達成すべき共通の基準として、この人権宣言を公布する。 第1条 すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利と について平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同 胞の精神をもって行動しなければならない。 第2条 すべて人は、人種、皮膚の色、性、言